2018/08/07
こんにちは。
いよいよ10月に突入ですね。
今年も残すところ・・・というのはもう少し先にとっておきましょう。
さて、今回はスクラップの価格変更ではありません。
当社の中間処分の許可が更新されたのでそのお知らせです。
今回は許可証の表現が少し変更になったのでそのあたりをご説明させていただきます。
当社は福島県内で唯一となる「廃蛍光灯の中間処分の許可」を有しています。
昨年10月に廃棄物に関する法律が改正され、その後初めての許可更新だったため
改正された内容を許可証に盛り込んだために表現が変更になりました。
まず、一点だけご理解いただきたいことは「扱える品物に変化はない」ということです。
あくまで法律に沿った表現の変更だということです。
具体的な内容に関しては・・・
変更前→「廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
変更後→「廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち水銀使用製品産業廃棄物(水銀回収が義務付けられていないものに限る。)を含み、石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
となります。やたらとカッコ書きが多くてわかりにくいですね・・・
とりあえず、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」という記載があります。
でも・・・またまたカッコ書きがあって「水銀回収が義務付けられていないものに限る。」という表記があります。
これまた説明が必要ですね。
水銀使用製品産業廃棄物とは37品目あります。この中の一つに「廃蛍光ランプ類」があるわけですが、同じカテゴリーの中でも、水銀の回収が義務付けられている品目と義務付けられていない品目があるんです。
少しおかしな気もしますが、どちらの品物も「水銀」を使用しているので適正処理はしなくてはいけません。
では、違いは何でしょうか・・・?
実は分かり易い表現を使わせていただくと、「水銀が目に見えるかどうか」なんです。
昔の温度計や体温計など「液体の水銀」が直接的に入っている品物は「回収義務あり」というわけです。
蛍光ランプ類は水銀がガス化して入っていますので直接的には目に見えませんね。
なので「回収義務なし」ということになります。
回収の義務があるかないかは関係なく、法律の趣旨である「適正処理」を進めて行かなければなりません。
今後とも皆様のご理解とご協力をお願い致します。
なお、本内容に関しては「皆様に分かり易く」を第一に記載させていただきましたので、表現が必ずしも適切でなないと思います。
詳しくは下記をご参照ください。
長々とお付き合いありがとうございました。
環境省 水銀廃棄物ガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html
10/1 現状 鉄屑→ 銅屑→ ステンレス屑→ アルミ屑→
非鉄スクラップは少し落ち着きをみせているようです。
今までの値下げ環境が少しだけ落ち着き、横這いといったところでしょうか。
アメリカと中国の関税合戦はまだまだ続くようですので、世界経済への影響が心配されます。